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土地改良法 第三十六条の二 (土地改良施設の管理への協力)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(土地改良施設の管理への協力)

第三十六条の二

土地改良区は、土地改良施設の機能の保持又は増進を図るため必要があると認めるときは、定款で定めるところにより、施設管理准組合員に対し、当該土地改良施設の管理への協力を求めることができる。

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