(加入) 第十五条の三 准組合員又は施設管理准組合員(以下「准組合員等」という。)たる資格を有する者が土地改良区に加入しようとするときは、土地改良区は、正当な理由がないのにその加入を拒んではならない。 e-Gov法令検索で第十五条の三を開く ↗