(名称) 第百十一条の六 連合会は、その名称中に土地改良事業団体連合会という文字を用いなければならない。2連合会でない者は、その名称中に土地改良事業団体連合会という文字を用いてはならない。 e-Gov法令検索で第百十一条の六を開く ↗