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土地改良法 第百十一条の六 (名称)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(名称)

第百十一条の六

連合会は、その名称中に土地改良事業団体連合会という文字を用いなければならない。

2連合会でない者は、その名称中に土地改良事業団体連合会という文字を用いてはならない。

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