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土地改良法 第百十一条の四 (原則)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(原則)

第百十一条の四

連合会は、次に掲げる要件を備えなければならない。

  1. 営利を目的としないこと。
  2. 会員が任意に加入し、又は脱退することができること。
  3. 会員の議決権が平等であること。

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