(適用上の注意) 第二十九条 この法律及びこの法律の規定に基づく条例の適用に当たつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗