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屋外広告物法 第二十九条 (適用上の注意)

昭和二十四年法律第百八十九号法律
(適用上の注意)

第二十九条

この法律及びこの法律の規定に基づく条例の適用に当たつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

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