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測量法 第四十条 (測量成果の提出)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(測量成果の提出)

第四十条

測量計画機関は、公共測量の測量成果を得たときは、遅滞なく、その写を国土地理院の長に送付しなければならない。

2国土地理院の長は、前項の場合において必要があると認めるときは、測量記録の写の送付を求めることができる。

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