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測量法 第三十一条 (測量成果の修正)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(測量成果の修正)

第三十一条

国土地理院の長は、地かく、地ぼう又は地物の変動その他の事由により基本測量の測量成果が現況に適合しなくなつた場合においては、遅滞なく、その測量成果を修正しなければならない。

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