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測量法 第百七十二条 (測量法の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(測量法の一部改正に伴う経過措置)

第百七十二条

前条の規定による改正後の測量法(以下この条において「新測量法」という。)第五十五条の四の規定は、施行日以後に新測量法第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者及び同条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者について適用し、施行日前に前条の規定による改正前の測量法第五十五条第一項の規定により登録を受けた者及び同条第三項の規定により更新の登録を受けた者については、なお従前の例による。

2施行日前に前条の規定による改正前の測量法第四十九条の規定に従い登録された測量士が施行日以後に新測量法第五十五条第一項の規定により登録を受ける場合における新測量法第五十五条の四の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

  1. 新測量法第五十五条の四第一項中「登録を受けようとする者(第四十九条の規定に従い登録された測量士を除く。)」とあるのは、「登録を受けようとする者」とする。
  2. 新測量法第五十五条の四第二項の規定は、適用しない。

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