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測量法 第十三条 (資料又は報告の要求)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(資料又は報告の要求)

第十三条

国土地理院の長は、関係行政機関又はその他の者に対し、基本測量に関する資料又は報告の提出を求めることができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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