(中小企業等協同組合による財産承継) 第十二条 旧組合の組合員たる者の一部を組合員とする中小企業等協同組合は、その旧組合に対し、財産の分割に関する協議を求めることができる。この場合については、前条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗