条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等協同組合法 第九条の十 (企業組合)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(企業組合)

第九条の十

企業組合は、商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行うものとする。

e-Gov法令検索で第九条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等協同組合法第九条の十(企業組合)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第九条の九の三(指定信用事業等紛争解決機関との契約締結義務等) 中小企業等協同組合法 目次 第九条の十一 →