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中小企業等協同組合法 第八十二条の七 (役員の職務)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(役員の職務)

第八十二条の七

会長は、中央会を代表し、その業務を総理する。

2理事は、定款の定めるところにより、会長を補佐して中央会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。

3監事は、中央会の業務及び会計の状況を監査する。

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