(役員の職務)
第八十二条の七
会長は、中央会を代表し、その業務を総理する。
2理事は、定款の定めるところにより、会長を補佐して中央会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
3監事は、中央会の業務及び会計の状況を監査する。
会長は、中央会を代表し、その業務を総理する。
2理事は、定款の定めるところにより、会長を補佐して中央会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
3監事は、中央会の業務及び会計の状況を監査する。