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中小企業等協同組合法 第八十二条の十五 (清算事務)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(清算事務)

第八十二条の十五

清算人は、就職の後遅滞なく、中央会の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出して、その承認を求めなければならない。

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