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中小企業等協同組合法 第八十二条の十四の三 (清算人の解任)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(清算人の解任)

第八十二条の十四の三

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

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