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中小企業等協同組合法 第七十条 (種類)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(種類)

第七十条

中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)は、都道府県中小企業団体中央会(以下「都道府県中央会」という。)及び全国中小企業団体中央会(以下「全国中央会」という。)とする。

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