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中小企業等協同組合法 第三十四条 (規約)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(規約)

第三十四条

左の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。

  1. 総会又は総代会に関する規定
  2. 業務の執行及び会計に関する規定
  3. 役員に関する規定
  4. 組合員に関する規定
  5. その他必要な事項

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