(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第百八十六条
共済事業を行う組合(第十条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この条において「新中小企業等協同組合法」という。)第九条の二第七項に規定する共済事業を行う新中小企業等協同組合法第三条に規定する組合をいう。)は、この法律の施行後最初に特定共済契約(新中小企業等協同組合法第九条の七の五第三項に規定する特定共済契約をいう。)の申込みを利用者(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該利用者に対し、この法律の施行後に当該利用者が新中小企業等協同組合法第九条の七の五第三項(新中小企業等協同組合法第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を新中小企業等協同組合法第九条の七の五第三項において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該利用者に対し、新中小企業等協同組合法第九条の七の五第三項において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。