条文くん法令検索 AIに質問する

文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律 第八条 (落札者の決定)

昭和二十四年法律第百四十九号法律
(落札者の決定)

第八条

落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定めなければならない。

2前項の場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない官吏をしてこれに代りくじを引かせることができる。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第八条(落札者の決定)について教えてください」と聞く
← 第七条(再度の入札) 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律 目次 第九条(再入札公告の期間) →