(落札者の決定)
第八条
落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定めなければならない。
2前項の場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない官吏をしてこれに代りくじを引かせることができる。
落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定めなければならない。
2前項の場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない官吏をしてこれに代りくじを引かせることができる。