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教育職員免許法 第十六条の二 (特定免許状失効者等に係る免許状の再授与)

昭和二十四年法律第百四十七号法律
(特定免許状失効者等に係る免許状の再授与)

第十六条の二

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第二条第六項に規定する特定免許状失効者等(第五条第一項各号のいずれかに該当する者を除く。)の免許状の再授与については、この法律に定めるもののほか、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の定めるところによる。

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