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教育職員免許法 第十二条 (聴聞の方法の特例)

昭和二十四年法律第百四十七号法律
(聴聞の方法の特例)

第十二条

免許管理者は、前条の規定による免許状取上げの処分に係る聴聞を行おうとするときは、聴聞の期日の三十日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。

2前項の聴聞の期日における審理は、当該聴聞の当事者から請求があつたときは、公開により行わなければならない。

3第一項の聴聞に際しては、利害関係人(同項の聴聞の参加人を除く。)は、当該聴聞の主宰者に対し、当該聴聞の期日までに証拠書類又は証拠物を提出することができる。

4第一項の聴聞の主宰者は、当該聴聞の期日における証人の出席について、当該聴聞の当事者から請求があつたときは、これを認めなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(以下この項において「旧平成十九年改正法」という。)附則第二条第五項(旧平成十九年改正法附則第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により施行日前に失効した普通免許状及び特別免許状(旧平成十九年改正法附則第十八条の規定により読み替えて適用する旧平成十九年改正法附則第二条第一項に規定する特例特別免許状を含む。)の返納については、なお従前の例による。

2施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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