(委員の表彰) 第十九条 法務大臣は、人権擁護委員、人権擁護委員協議会、都道府県人権擁護委員連合会又は全国人権擁護委員連合会が、職務上特別な功労があると認めるときは、これを表彰し、その業績を一般に周知せしめることに意を用いなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗