条文くん法令検索 AIに質問する

人権擁護委員法 第十八条 (連合会の任務)

昭和二十四年法律第百三十九号法律
(連合会の任務)

第十八条

都道府県人権擁護委員連合会の任務は、左の通りとする。

  1. 人権擁護委員協議会の任務に関する連絡及び調整をすること。
  2. 人権擁護委員の職務に関し必要な資料及び情報の収集をすること。
  3. 人権擁護委員の職務に関する研究及び意見の発表をすること。
  4. 人権擁護上必要がある場合に、関係機関に対し意見を述べること。
  5. その他人権擁護上必要と認める事項を行うこと。

2都道府県人権擁護委員連合会は、定期的に、又は必要に応じて、その業績を法務大臣に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人権擁護委員法第十八条(連合会の任務)について教えてください」と聞く
← 第十七条(協議会の任務) 人権擁護委員法 目次 第十八条の二(全国連合会の任務) →