(連合会の任務)
第十八条
都道府県人権擁護委員連合会の任務は、左の通りとする。
- 一人権擁護委員協議会の任務に関する連絡及び調整をすること。
- 二人権擁護委員の職務に関し必要な資料及び情報の収集をすること。
- 三人権擁護委員の職務に関する研究及び意見の発表をすること。
- 四人権擁護上必要がある場合に、関係機関に対し意見を述べること。
- 五その他人権擁護上必要と認める事項を行うこと。
2都道府県人権擁護委員連合会は、定期的に、又は必要に応じて、その業績を法務大臣に報告しなければならない。