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水先法 第七十条 (関係者の責務)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(関係者の責務)

第七十条

水先人、水先人会、船長、船舶所有者その他の関係者は、水先人の養成及び確保に関し必要な措置を講ずることにより、水先人の養成を行う者がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力しなければならない。

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