水先人は、船舶に赴いた場合において水先を求められたときは、正当な事由がある場合のほか、その求めに応じ、かつ、誠実に水先をしなければならない。
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附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。