条文くん法令検索 AIに質問する

古物営業法 第三十七条

昭和二十四年法律第百八号法律

第三十七条

過失により第十九条第三項又は第四項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「古物営業法第三十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十六条 古物営業法 目次 第三十八条 →