(古物営業に関し行つた行為の取消しの制限) 第十九条の二 古物商(個人に限り、未成年者を除く。)が古物営業に関し行つた行為は、行為能力の制限によつては取り消すことができない。 e-Gov法令検索で第十九条の二を開く ↗