(郵便切手類販売所等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十五条
この法律の施行の際現に第二十五条の規定による改正前の郵便切手類販売所等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第二条第一項から第三項までの規定により旧公社が総務大臣の認可を受けて定めている基準は、それぞれ第二十五条の規定による改正後の郵便切手類販売所等に関する法律(第三項において「新法」という。)第二条第一項から第三項までの規定により郵便事業株式会社が総務大臣の認可を受けて定めた基準とみなす。
2この法律の施行の際現に旧法第八条第一項の規定により旧公社から郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票及び郵便切手を保存用の冊子に収めた物その他郵便に関する料金を表す証票に関し周知し、又は啓発を図るための物(以下この項において「郵便切手等」という。)の海外における販売に関する業務を委託されている者は、この法律の施行の時において、郵便切手等の海外における販売に関する業務の委託について、新郵便法第七十二条第一項の認可を受けて委託された者とみなす。
3前二項に規定するもののほか、この法律の施行前に、旧法の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、新法の相当する規定により郵便事業株式会社に対して行い、又は郵便事業株式会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。