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郵便切手類販売所等に関する法律 第十四条 (郵便切手類販売所等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十四年法律第九十一号法律
(郵便切手類販売所等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十四条

郵便局株式会社は、施行日前に、前条の規定による改正後の郵便切手類販売所等に関する法律(次項において「新法」という。)第二条各項に規定する基準を定め、それぞれ同条各項の規定の例により、総務大臣の認可を受けることができる。

2前項の規定により認可を受けた新法第二条各項に規定する基準は、施行日において、それぞれ同条各項の規定により日本郵便株式会社が総務大臣の認可を受けて定めた基準とみなす。

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