この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。