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検察官の取り調べた者等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法 第一条 (施行期日)

昭和二十四年法律第五十七号法律
(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

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(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第三条第四項、第五条第四項、第十条第二項、第十八条第二項、第三十九条及び第四十一条の規定公布の日
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