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船員職業安定法施行規則 第六条 (法第二十条に関する事項)

昭和二十三年運輸省令第三十二号府省令
(法第二十条に関する事項)

第六条

第二十条第三項の国土交通省令で定める者は、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)のみを卒業した者(中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校、大学若しくは高等専門学校又は特別支援学校の中学部若しくは高等部の学生又は生徒を除く。)とする。

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