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船員職業安定法施行規則 第十七条 (法第三十九条に関する事項)

昭和二十三年運輸省令第三十二号府省令
(法第三十九条に関する事項)

第十七条

無料船員職業紹介許可事業者は、毎年四月三十日までに、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日までの間における船員職業紹介所ごとの船員職業紹介事業に係る事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

2第三十九条の事業報告書の様式は、第一号様式とする。

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