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港則法施行規則 第六条 (停泊の制限)

昭和二十三年運輸省令第二十九号府省令
(停泊の制限)

第六条

船舶は、港内においては、次に掲げる場所にみだりにびょう泊又は停留してはならない。

  1. ふ頭、桟橋、岸壁、係船浮標及びドックの付近
  2. 河川、運河その他狭い水路及び船だまりの入口付近

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