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港則法施行規則 第四十二条 (びょう泊等の制限)

昭和二十三年運輸省令第二十九号府省令
(びょう泊等の制限)

第四十二条

船舶は、朝日町防波堤、高松港朝日町防波堤灯台(北緯三十四度二十一分三十八秒東経百三十四度三分三十二秒)から高松港玉藻防波堤灯台(北緯三十四度二十一分四十一秒東経百三十四度三分六秒)まで引いた線、玉藻地区玉藻防波堤、北浜町北東端から三十七度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。

  1. 海難を避けようとするとき。
  2. 運転の自由を失ったとき。
  3. 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
  4. 第三十一条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。

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