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港則法施行規則 第四十条 (航行に関する注意)

昭和二十三年運輸省令第二十九号府省令
(航行に関する注意)

第四十条

総トン数一万トン(油送船にあっては、三千トン)以上の船舶は、早鞆瀬戸水路を航行しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、早鞆瀬戸水路入口付近に達する予定時刻とする。)を通航予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

2総トン数三百トン以上の船舶は、若松港口信号所から百八十四度三十分千三百三十五メートルの地点から三百四十九度に引いた線以西の若松航路(以下この項及び別表第四において「若松水路」という。)を航行して入航し、又は若松水路若しくは奥洞海航路を航行して出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては若松水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

3前二項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。

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