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港則法施行規則 第十七条
昭和二十三年運輸省令第二十九号
府省令
第十七条
法
第三十二条
の規定による許可の申請は、行事の種類、目的、方法、期間及び区域又は場所を記載した申請書によりしなければならない。
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