第九条 審査委員の任期は、二年とする。但し、補欠審査委員の任期は、前任者の残任期間とする。2理事長は、審査委員が職務を怠り又は職務の遂行に堪えないときは、任期内でもこれを解嘱することができる。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗