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社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程 第九条

昭和二十三年厚生省令第五十六号府省令

第九条

審査委員の任期は、二年とする。但し、補欠審査委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2理事長は、審査委員が職務を怠り又は職務の遂行に堪えないときは、任期内でもこれを解嘱することができる。

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