第十八条 合格証書を破り、よごし又は失つた者は、合格証明書の交付を出願することができる。2前項の規定によつて合格証明書の交付を出願する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗