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歯科医師法施行規則 第十八条

昭和二十三年厚生省令第四十八号府省令

第十八条

合格証書を破り、よごし又は失つた者は、合格証明書の交付を出願することができる。

2前項の規定によつて合格証明書の交付を出願する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。

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