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歯科医師法施行規則 第十四条

昭和二十三年厚生省令第四十八号府省令

第十四条

予備試験を分けて学説試験及び実地試験とし、学説試験を更に分けて第一部試験及び第二部試験とし、その科目は、それぞれ次のとおりとする。

2解剖学(組織学を含む。)、生化学(免疫学を含む。)、生理学、薬理学、病理学、微生物学、衛生学及び口くう外科学については、歯科医師に必要と認める範囲及び程度の試験に止めるものとする。

3学説試験に合格した者でなければ、実地試験を受けることができない。

4学説試験第一部試験に合格した者でなければ、学説試験第二部試験を受けることができない。

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