第十四条
予備試験を分けて学説試験及び実地試験とし、学説試験を更に分けて第一部試験及び第二部試験とし、その科目は、それぞれ次のとおりとする。
2解剖学(組織学を含む。)、生化学(免疫学を含む。)、生理学、薬理学、病理学、微生物学、衛生学及び口くう外科学については、歯科医師に必要と認める範囲及び程度の試験に止めるものとする。
3学説試験に合格した者でなければ、実地試験を受けることができない。
4学説試験第一部試験に合格した者でなければ、学説試験第二部試験を受けることができない。
予備試験を分けて学説試験及び実地試験とし、学説試験を更に分けて第一部試験及び第二部試験とし、その科目は、それぞれ次のとおりとする。
2解剖学(組織学を含む。)、生化学(免疫学を含む。)、生理学、薬理学、病理学、微生物学、衛生学及び口くう外科学については、歯科医師に必要と認める範囲及び程度の試験に止めるものとする。
3学説試験に合格した者でなければ、実地試験を受けることができない。
4学説試験第一部試験に合格した者でなければ、学説試験第二部試験を受けることができない。