国家試験又は歯科医師国家試験予備試験(以下予備試験という。)を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめこれを告示する。
e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗
この省令の施行の際現にある第六条による改正前の歯科医師法施行規則第四号書式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。