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歯科医師法施行規則 第十二条

昭和二十三年厚生省令第四十八号府省令

第十二条

国家試験又は歯科医師国家試験予備試験(以下予備試験という。)を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめこれを告示する。

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(歯科医師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある第六条による改正前の歯科医師法施行規則第四号書式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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