第十一条
法第十一条の規定による診療及び口くう衛生に関する実地修練は、左に掲げる施設でこれをしなければならない。
- 一
- 二厚生労働大臣の指定した病院又は診療所
2前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、法第十一条の規定による診療及び口くう衛生に関する実地修練は、外国の病院又は診療所であつて厚生労働大臣が適当と認めるもので、その全部又は一部をすることができる。
法第十一条の規定による診療及び口くう衛生に関する実地修練は、左に掲げる施設でこれをしなければならない。
2前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、法第十一条の規定による診療及び口くう衛生に関する実地修練は、外国の病院又は診療所であつて厚生労働大臣が適当と認めるもので、その全部又は一部をすることができる。