第二十九条
医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和三十六年法律第二百三十二号)第一条の規定によつて予備試験を受けようとする者については、第十五条中「第十三条第三号及び第四号に掲げる書類(((イ))の記号に代えてその裏面に((イヨ))の記号を記載すること。)」とあるのは「第十三条第四号に掲げる書類(((イ))の記号に代えてその裏面に((イヨ))の記号を記載すること。)及び予備試験の受験資格を有することを証する書面」と読み替えるものとする。
医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和三十六年法律第二百三十二号)第一条の規定によつて予備試験を受けようとする者については、第十五条中「第十三条第三号及び第四号に掲げる書類(((イ))の記号に代えてその裏面に((イヨ))の記号を記載すること。)」とあるのは「第十三条第四号に掲げる書類(((イ))の記号に代えてその裏面に((イヨ))の記号を記載すること。)及び予備試験の受験資格を有することを証する書面」と読み替えるものとする。