第二十六条
従前の規定により国家試験を受けないで医師免許を受けた医師が国家試験を受けこれに合格した後医籍にその旨の登録を受けようとするときは、合格証書の写及び免許証を添え、厚生労働大臣に医籍の訂正を申請することができる。
2前項の場合には、免許証を書き換え交付する。
従前の規定により国家試験を受けないで医師免許を受けた医師が国家試験を受けこれに合格した後医籍にその旨の登録を受けようとするときは、合格証書の写及び免許証を添え、厚生労働大臣に医籍の訂正を申請することができる。
2前項の場合には、免許証を書き換え交付する。