条文くん法令検索 AIに質問する

医師法施行規則 第十九条

昭和二十三年厚生省令第四十七号府省令

第十九条

手数料を納めるには、その金額に相当する収入印紙を願書にはらなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医師法施行規則第十九条について教えてください」と聞く
← 第十八条 医師法施行規則 目次 第十九条の二 →