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医師法施行規則 第十六条

昭和二十三年厚生省令第四十七号府省令

第十六条

国家試験の受験を出願する者は、手数料として一万五千三百円を納めなければならない。

2予備試験の受験を出願する者は、手数料として七万円(第一部試験又は第二部試験のみを出願する者は三万五千円)を納めなければならない。

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