(予備試験科目)
第十四条
予備試験を分けて第一部試験及び第二部試験とし、第二部試験を更に分けて筆記試験及び実地試験とし、その科目は、それぞれ次のとおりとする。
2第一部試験に合格した者でなければ、第二部試験を受けることができない。
3第二部試験筆記試験に合格した者でなければ、第二部試験実地試験を受けることができない。
予備試験を分けて第一部試験及び第二部試験とし、第二部試験を更に分けて筆記試験及び実地試験とし、その科目は、それぞれ次のとおりとする。
2第一部試験に合格した者でなければ、第二部試験を受けることができない。
3第二部試験筆記試験に合格した者でなければ、第二部試験実地試験を受けることができない。