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医師法施行規則 第十四条 (予備試験科目)

昭和二十三年厚生省令第四十七号府省令
(予備試験科目)

第十四条

予備試験を分けて第一部試験及び第二部試験とし、第二部試験を更に分けて筆記試験及び実地試験とし、その科目は、それぞれ次のとおりとする。

2第一部試験に合格した者でなければ、第二部試験を受けることができない。

3第二部試験筆記試験に合格した者でなければ、第二部試験実地試験を受けることができない。

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