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医師法施行規則 第十二条

昭和二十三年厚生省令第四十七号府省令

第十二条

国家試験又は医師国家試験予備試験(以下予備試験という。)を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめこれを告示する。

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