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医師法施行規則 第十条 (個別研修修了報告書)

昭和二十三年厚生省令第四十七号府省令
(個別研修修了報告書)

第十条

個別研修に係る再教育研修命令を受けた者は、個別研修を修了したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個別研修修了報告書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日並びに医籍の登録番号及び登録年月日(法第七条第二項の規定により再免許を受けようとする者にあつては、氏名及び生年月日)
  2. 個別研修の内容
  3. 個別研修を開始し、及び修了した年月日
  4. 助言指導者の氏名
  5. その他必要な事項

2前項の個別研修修了報告書には、個別研修計画書の写しを添付しなければならない。

3第一項の規定により作成した個別研修修了報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が当該個別研修を修了したものと認める旨の助言指導者の署名を受けなければならない。

4厚生労働大臣は、第一項の規定による個別研修修了報告書の提出を受けた場合において、個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が個別研修を修了したと認めるときは、当該者に対して、個別研修修了証を交付するものとする。

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