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予防接種法施行規則 第八条 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構から厚生労働大臣への通知)

昭和二十三年厚生省令第三十六号府省令
(独立行政法人医薬品医療機器総合機構から厚生労働大臣への通知)

第八条

第十四条第四項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。

  1. 第十四条第一項の規定により法第十三条第三項に規定する情報の整理を行った件数及び当該情報の整理の結果
  2. 第十四条第二項の規定による調査の結果
  3. その他必要な事項

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