第十六条
令第三条第一項本文及び第二項に規定する厚生労働省令で定める者については、令和七年三月三十一日までの間、第二条中「五 麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者」とあるのは、「/五 麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者/五の二 風しんに係る予防接種の対象者(令附則第三項の規定による読替え後の令第三条第一項風しんの項第三号に規定する者に限る。)にあっては、風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体があることが判明し、当該予防接種を行う必要がないと認められる者/」と、同条第十号中「第二号から第六号まで」とあるのは、「第二号から第六号まで(第五号の二を除く。)」とする。