条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
旅館業法施行規則
› 第六条
旅館業法施行規則 第六条
昭和二十三年厚生省令第二十八号
府省令
第六条
法
第七条第一項
又は第二項の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第三項の規定によりその携帯する証票については、別に定める。
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旅館業法施行規則第六条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
旅館業法 第7条
← 第五条の六
旅館業法施行規則 目次
第七条 →